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短期滞在手術等基本料1

短期滞在手術等基本料1

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1、上記についてなのですが、これは入院患者のうち日帰り入院に限って請求できるものですか?通常のクリニックで外来患者さんには請求できないのでしょうか?

2、再診料を請求できないというのはそのレセプト全体で出来ないのですか?その月だけですか?初診料は請求可能ですか?

3,初診で来た方に血液検査、レントゲンなど行った場合後に短期滞在手術等基本料1を請求する場合、それら検査は請求できず取り下げとなりますが。現実的に無理なので血液検査、レントゲンなどは最初から請求しないという対応は問題ありませんか?

4、いくつか条件が有るようなのですが、翌日に患者さんの状況を確認というのは有りますか?24時間以内にクリニックに通える範囲と言うのは条件ですか?

どうも正式な情報が乏しくてすいませんがよろしくお願いします。

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