外来管理加算について
外来管理加算について
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糖尿病の特定疾患療養管理料
糖尿病食の外来栄養食事指導料
この3つが再診時に
行われたときに外来管理加算は
とれるという考えで合ってますか?
回答
A001 再診料 注8、通知(7)
上記を満たせば算定可能と思います。ご質問文にあります項目を施行すれば算定できるわけではないかと思います。
以下ご確認下さい。
外来管理加算の算定要件です。
詳細は、診療報酬の記載をご確認下さい。
(7) 外来管理加算
ア 外来管理加算は、処置、リハビリテーション等(診療報酬点数のあるものに限る。)を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できるものである。
イ 外来管理加算を算定するに当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行い、それらの結果を踏まえて、患者に対して症状の再確認を行いつつ、病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に説明するとともに、患者の療養上の疑問や不安を解消するため次の取組を行う。
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