診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

医師事務作業補助体制加算の派遣時の算定について

医師事務作業補助体制加算の派遣時の算定について

  • 解決済回答1
タイトルのとおり、新たに派遣して頂くこととなりました。
通則の(4) 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に医師の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。
となっていますので、32時間以上研修並びにOJTは6か月以内に実施するのですが、研修予定で届出さえ済ませれば派遣日から算定可能でしょうか?それとも研修終了してからでないと算定できないのでしょうか?
よろしくお願い致します

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

回復期リハ病棟入院料の対象となる廃用症候群について

回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する場合の、廃用症候群の対象要件について質問です。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

他科受診

入院中の患者さんが他科受診した場合の算定について教えてください。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

様式9の月平均夜勤時間数について

様式9の月平均夜勤時間数について質問です。月平均夜勤時間数の計算は暦月単位または4週間単位のいずれかを選択できると聞いています。ここで、4週間単位にすると...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

産科管理加算について

とある月刊誌8月号に...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

地域包括ケア病棟入院料2と包括期充実加算について

当院は、10月より病床数を200床未満に変更します。その場合に現行届出している地域包括ケア病棟入院料2の継続は可能でしょうか。200床未満はだめでしょうか...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。