医師事務作業補助体制加算の派遣時の算定について
医師事務作業補助体制加算の派遣時の算定について
- 解決済回答1
タイトルのとおり、新たに派遣して頂くこととなりました。
通則の(4) 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に医師の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。
となっていますので、32時間以上研修並びにOJTは6か月以内に実施するのですが、研修予定で届出さえ済ませれば派遣日から算定可能でしょうか?それとも研修終了してからでないと算定できないのでしょうか?
よろしくお願い致します
通則の(4) 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に医師の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。
となっていますので、32時間以上研修並びにOJTは6か月以内に実施するのですが、研修予定で届出さえ済ませれば派遣日から算定可能でしょうか?それとも研修終了してからでないと算定できないのでしょうか?
よろしくお願い致します
回答
関連する質問
受付中回答4
解決済回答2
受付中回答0
地域包括ケア病棟に転棟したDPC患者のDPC算定期間中の日数を『身体的拘束最小化推進体制加算』の基準の分母分子に含めるか
地域包括ケア病棟に転棟したDPC患者について、DPC算定期間中の日数を『身体的拘束最小化推進体制加算』の基準の分母分子に含めるか。DPC期間中は、DPCに...
解決済回答5
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
