医師事務作業補助体制加算の派遣時の算定について
医師事務作業補助体制加算の派遣時の算定について
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タイトルのとおり、新たに派遣して頂くこととなりました。
通則の(4) 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に医師の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。
となっていますので、32時間以上研修並びにOJTは6か月以内に実施するのですが、研修予定で届出さえ済ませれば派遣日から算定可能でしょうか?それとも研修終了してからでないと算定できないのでしょうか?
よろしくお願い致します
通則の(4) 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に医師の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。
となっていますので、32時間以上研修並びにOJTは6か月以内に実施するのですが、研修予定で届出さえ済ませれば派遣日から算定可能でしょうか?それとも研修終了してからでないと算定できないのでしょうか?
よろしくお願い致します
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ベストアンサー
お尋ねの施設基準は、1か月の実績が必要なので、最低でも前月1か月の実績があり、翌月1日に届出が受理されれば、1日から算定可能です。2日以降に届出が受理された場合は、翌月1日からの算定です。
なお、実績期間中は、研修受講が終了していなくても構いませんが、届出には研修計画を添付する必要があります。研修計画は日程(時間も)、内容、受講者等、具体的なものを届出書に添付する必要があります。
ありがとうございます。
既に算定実績はあるのですが、派遣された方で類上しようとしていました。
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