診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

医師事務作業補助体制加算の派遣時の算定について

医師事務作業補助体制加算の派遣時の算定について

  • 解決済回答1
タイトルのとおり、新たに派遣して頂くこととなりました。
通則の(4) 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に医師の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。
となっていますので、32時間以上研修並びにOJTは6か月以内に実施するのですが、研修予定で届出さえ済ませれば派遣日から算定可能でしょうか?それとも研修終了してからでないと算定できないのでしょうか?
よろしくお願い致します

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

短期滞在3で退院後7日以内に再入院について

同じような質問があったら申し訳ございませんが、教えてください。
DPC病棟で、
①6/1-6/3 短期滞在3 前立腺生検
②6/7-6/13...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

平均在院日数の計算対象としない患者

「別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者」の三に「特定集中治療室管理料(広範囲熱傷特定集中治療室管理料に限る。)を算定する患者」とありますが、...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

地域移行機能強化病棟入院料の(4)について

いつもお世話になっております。
地域移行機能強化病棟入院料(4)について、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

短期滞在手術について

短期滞在手術の対象術を緊急で行って、ICUや...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

加算

回復期リハビリテーション病棟で入院期限切れた方が療養病棟入院料を算定するが、その場合療養病棟環境加算を算定できますか

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。