医師事務作業補助体制加算の派遣時の算定について
医師事務作業補助体制加算の派遣時の算定について
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タイトルのとおり、新たに派遣して頂くこととなりました。
通則の(4) 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に医師の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。
となっていますので、32時間以上研修並びにOJTは6か月以内に実施するのですが、研修予定で届出さえ済ませれば派遣日から算定可能でしょうか?それとも研修終了してからでないと算定できないのでしょうか?
よろしくお願い致します
通則の(4) 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に医師の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。
となっていますので、32時間以上研修並びにOJTは6か月以内に実施するのですが、研修予定で届出さえ済ませれば派遣日から算定可能でしょうか?それとも研修終了してからでないと算定できないのでしょうか?
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