選択式コメントについて
選択式コメントについて
- 解決済回答2
下記2つの点数は
N000 病理組織標本作製
D414 内視鏡下生検法(1臓器につき)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N000病理組織標本作成の(1)の(ア)から(ケ)までのいずれかを選択し記載する。
となっていますが、こちら2つの点数で共通のコードとなっています。
本例では臓器が同じであっても、
病理組織標本作製、内視鏡下生検法のそれぞれに対しコメントを入れるものなのでしょうか。
N000 病理組織標本作製
D414 内視鏡下生検法(1臓器につき)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N000病理組織標本作成の(1)の(ア)から(ケ)までのいずれかを選択し記載する。
となっていますが、こちら2つの点数で共通のコードとなっています。
本例では臓器が同じであっても、
病理組織標本作製、内視鏡下生検法のそれぞれに対しコメントを入れるものなのでしょうか。
回答
関連する質問
解決済回答1
受付中回答3
解決済回答3
躁うつで血液検査でバルプロ酸とリチウムを服用されている患者さんは特定薬剤治療管理料1は同一月は2回取れると思いますが、初月の加算(280点)もそれぞれ算定...
解決済回答3
解決済回答1
水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞)と単純ヘルペスウイルス抗原定性(皮膚)の算定について
いつもお世話になりありがとうございます。
最近当院で水痘と診断される方が多く、院長が上記検査を新たに採用しました。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
