選択式コメントについて
選択式コメントについて
- 解決済回答2
下記2つの点数は
N000 病理組織標本作製
D414 内視鏡下生検法(1臓器につき)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N000病理組織標本作成の(1)の(ア)から(ケ)までのいずれかを選択し記載する。
となっていますが、こちら2つの点数で共通のコードとなっています。
本例では臓器が同じであっても、
病理組織標本作製、内視鏡下生検法のそれぞれに対しコメントを入れるものなのでしょうか。
N000 病理組織標本作製
D414 内視鏡下生検法(1臓器につき)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N000病理組織標本作成の(1)の(ア)から(ケ)までのいずれかを選択し記載する。
となっていますが、こちら2つの点数で共通のコードとなっています。
本例では臓器が同じであっても、
病理組織標本作製、内視鏡下生検法のそれぞれに対しコメントを入れるものなのでしょうか。
回答
ベストアンサー
省略して良いという通知を探すことができませんでした。
同じコードですが、当院の仕様ですと各々入力できるようになっており(レセコン上表示される名称が異なっています)各々の項目ごとに入力しています。
そうですよね。ありがとうございます。
当院ではそれぞれに選択式コメントを付しています。
そうですよね。ありがとうございます。
関連する質問
受付中回答0
解決済回答2
解決済回答1
検査の点数の算定要件に「検査Aと検査Bを同時に実施した場合は、検査Aのみを算定する」と書かれていることがありますが、この「同時に実施」の定義が分からず困っ...
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。