在宅時医学総合管理料を算定している患者が皮膚科を外来受診した際の処置料の算定
在宅時医学総合管理料を算定している患者が皮膚科を外来受診した際の処置料の算定
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施設入所あるいは在宅で往診を受けている患者さん(=在宅時医学総合管理料が既に算定されている患者さん)が、皮膚科を外来受診する際に算定不可および算定可能な処置の詳細を教えて下さい。
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点数表C002、C002-2の通知(9)(10)にあります。確認してください。
ありがとうございました。
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