在宅時医学総合管理料を算定している患者が皮膚科を外来受診した際の処置料の算定
在宅時医学総合管理料を算定している患者が皮膚科を外来受診した際の処置料の算定
- 解決済回答1
施設入所あるいは在宅で往診を受けている患者さん(=在宅時医学総合管理料が既に算定されている患者さん)が、皮膚科を外来受診する際に算定不可および算定可能な処置の詳細を教えて下さい。
回答
関連する質問
解決済回答1
整形にてインプラント周囲炎の患者さんに対してCLAP法を施行したいのですが、骨髄炎病名を付けて局所灌流を算定しようと考えています。そこで、確認したいことが...
解決済回答1
普段在宅で腹膜透析をされている方が、今回外来にてカテーテルチューブ交換がありました。基本的なことで申し訳ないのですが、定期的に行うチューブ交換の算定の手技...
解決済回答1
普段在宅で腹膜透析をされている方が、今回外来にてカテーテルチューブ交換がありました。基本的なことで申し訳ないのですが、定期的に行うチューブ交換の算定の手技...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
