褥瘡対策に関する診療計画書(1)に関して
褥瘡対策に関する診療計画書(1)に関して
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もし必要がある場合、どこに(本や通知)書いてあるかお教えいただけますとありがたいです。
宜しくお願い申し上げます。
回答
褥瘡対策の基準に係る通知を改めてよくお読みください。
まず、「入院時に作成しますが」とありますが、通知には入院時とは書かれていません。よって、入院後に患者さんのADLに変化があった場合には、改めて危険因子の評価から行い、該当患者さんには計画書の作成が必要です。なお、計画書を作成した場合は、計画の実施、評価が必要ですね。計画書があるが実施、評価をしていないと基準を満たしません。要は褥瘡対策のPDCAを回せということです。
これ、施設基準の落とし穴ですので注意してください。
計画書が必要な患者さんは、計画書の「危険因子の評価」の項目に1つでも「あり」もしくは「できない」がある方のみです。それ以外の方は、その時点では計画書は必要ありません。
なお、この危険因子の評価は入院時のみならず、入院中に観察する必要があり、ADLに変化があれば評価するという手順が必要です。PDCAですね。
ご回答いただき誠にありがとうございました。とても詳しくお教えいただき感謝いたします。ありがとうございました。
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