在宅自己注射指導管理料算定(デュピクセント)について
在宅自己注射指導管理料算定(デュピクセント)について
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始めて当院で自己注を始めるため、初歩的質問でしたら大変申し訳ございません。
①在宅自己注射指導管理料の要件に、
在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。
とありますが、初診時に指導を行う(算定不可)、2回目の再診で指導を行う(算定可能)ということで合っておりますでしょうか?
②デュピクセントの要件の、施設要件・前治療要件・スコアですが
前治療要件にステロイド外用による治療を直近6か月以上行ってるとあります。
例えば、初診で来院して、紹介状もなく治療の経歴がない場合は、最低でも6が月の外用治療をまずされるということでよろしいでしょうか。
また、4.5月おきくらいに来院され、ステロイド外用処方があり、都度初診を算定している場合は、直近6月以上の治療とみなされるでしょうか?
院内でも意見がまとまらず混乱しております。
ご教授いただけますと幸いです。
回答
>初診時に指導を行う(算定不可)、2回目の再診で指導を行う(算定可能)ということで合っておりますでしょうか?
→デュピクセント皮下注300mgは「本剤投与前の抗炎症外用薬による治療の状況(「前治療要件ア」又は「前治療要件イ」)を満たしている必要があります。初診時にその判断をすることは、他院からの紹介患者でなければ出来ないと思います。初診時に「前治療要件ア」又は「前治療要件イ」を満たすと判断して自己注射の指導を開始したならば、算定はご認識の通りかと思います。
>例えば、初診で来院して、紹介状もなく治療の経歴がない場合は、最低でも6が月の外用治療をまずされるということでよろしいでしょうか。
→その通りと解されます。
>また、4.5月おきくらいに来院され、ステロイド外用処方があり、都度初診を算定している場合は、直近6月以上の治療とみなされるでしょうか?
→「都度初診を算定している場合」というのが気になります。A000 初診料の通知(15)にて
(15) (14)にかかわらず、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療は、初診として取り扱わない。
と通知されており、4.5月おきくらいの来院の理由が「慢性疾患等明らかに同一の疾病」によるものならば、初診として取り扱うのは不適切と判断される可能性があります。
また、「ステロイド外用による治療を直近6か月以上」の要件を自院での治療歴で満たすならば、継続した診療と見なすべきで初診料は算定できないものと思われます。
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