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マイナンバー保険証

マイナンバー保険証

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マイナ保険証を利用すると
システム基盤整備体制充実加算2点(初診)
が算定できるそうなのですが

お会計の時に、
この患者がマイナ保険証を提示したかどうかというのは
どのようにみなさん把握してますか?
なにか印でもつけてるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 問診票の「マイナ保険証による診療情報取得に同意したか」のチェックで医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(2点)の算定可否が判断できるかのような回答がありますが、患者が「マイナ保険証による診療情報取得に同意した」としても、医師等が実際に当該患者に係る診療情報を取得しようと試みた事実がなければ医療情報・システム基盤整備体制充実加算2の算定にはならないと思います。よって、カルテ等に「診療情報を取得した」旨が分かる記載がなければ判断できませんので、会計時にカルテを確認するか、会計基本伝票等への記載による申し送りをしないと判断できないと思います。なお、当院はeasy課長 さんのところと同様の対応となっています。

マイナ保険証を持参して、
問診票の☑️だけじゃダメなんですね…。

“先生が診療情報を取得しない限り算定NG”
➡️先生に伝えときます。


ありがとうございました!

医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する施設は
下記の通り、問診票を作成することとなっており、
それに沿って問診票を作成されれば、
「マイナ保険証による診療情報取得に同意したか」
という項目で確認できるかと思います。

初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式 54 に定めるとおりであり、医療情報・システム基盤整備体制
充実加算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式 54 を参考とする。
様式54 初診時の標準的な問診票の項目等
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000985121.pdf


受付に置いてある機械に
マイナンバーをかざした患者に
その項目のような問診票を
本人に書いて貰う感じでしょうか?

本加算を算定する場合は
マイナンバーを持ってこられた患者さんに限らず、
問診票を様式 54 を参考として作成する
もしくは
不足している内容について別紙として作成する
こととなっています。
(全く同じ書式にすることは求められていません)

問診票を作り替えることで保険証かマイナンバーかを会計の際に確認できるのではないでしょうか。

問診票を作り替えようと思います。
ありがとうございます!

お会計の時に、 この患者がマイナ保険証を提示したかどうかというのはどのようにみなさん把握してますか?
→診察後に受付をするという運用でしょうか?(診察前に受付をする医療機関がほぼかと思うのですが…それならば把握できるかと思うので。)
 また通知には診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合とありますので、カルテ記載上からも判断できるのではないかと私案します。

カルテよく確認してみます。

当院の場合,電子カルテに「特定健診・薬剤情報確認」のボタンがあり,マイナカードを持参した患者の診察時に医師がこのボタンを押すと,医事システムに2点を算定するコードがオーダーされるようになっています。

ボタンあるんですね。
当の電カルにもあるのかどうか
よく確認してみます!焦

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