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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の算定について

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の算定について

  • 受付中回答2
CPAPを使用されている方です。
医師からはつけるように指示されていますが、毎回、受診の際にはつけられていなかったと報告されています。直近の数値も不明であるため、指導もできないので、算定は難しいかなと思っています。患者さんには自費になるとの説明も行なっています。

保険算定は可能でしょうか。
また保険算定する場合、直近の値が記載できませんが、どのように対応されますか 

回答

比較的稀な事例のように思いますが、CPAPを使用していないのであれば、本管理料も治療器加算も保険での算定はできないと思われます。患者さんに自費での請求をすることも、全額自費にしないと混合診療の可能性があると思います。
医師の指示に従えない(従わない)ようであれば、この治療は断念せざるを得ないように思います。
CPAPの業者にこのような事例の経験があれば対処法があるかもしれません。業者と患者の間で費用の話が解決できれば良いのかもしれません。

そういえば、そうですね。。混合になってしまいますね。在宅酸素のQ &Aを見ていましたら、つけられていないことも含め、医師が管理していれば、保険算定できるのではないかという回答がありましたので、どうなのだろうと思っていました。
一度、業者に聞いてみたいと思います。ありがとうございます。 

患者自身に治療の意志があるのかどうかで決まると思います。
当院でも患者に治療を継続する意志がなく、明らかにCPAPが必要な状態にもかかわらずやむなく治療を中止するケースがあります。
まずは治療をする気があるのかどうかはっきりしてもらいましょう。

今回のケースでは患者さんに一応、装着してもらわないと自費になる可能性があることは説明済みで、自費での支払いも了承されています。毎回、今日からは装着すると言われており、中止する意思はないようです。

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