地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院医療管理料について
地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院医療管理料について
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基本的な質問で大変申し訳ないのですが、地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院医療管理料の施設基準に係る患者の重症度、医療・看護必要度に係る届出書添付書類において「令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。」では、仮に6月・7月・8月が基準を満たしていなくても取下げの届出は出さなくてもいいという事なのでしょうか?
また、仮に8月・9月・10月が基準を満たせない場合はすぐさま取下げの届出を出さないといけないのでしょうか?基準を満たす満たさないということより、基本的な事が分からないので申し訳ないのですが教えていただきたいです。
また、仮に8月・9月・10月が基準を満たせない場合はすぐさま取下げの届出を出さないといけないのでしょうか?基準を満たす満たさないということより、基本的な事が分からないので申し訳ないのですが教えていただきたいです。
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