診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院医療管理料について

地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院医療管理料について

  • 解決済回答1
基本的な質問で大変申し訳ないのですが、地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院医療管理料の施設基準に係る患者の重症度、医療・看護必要度に係る届出書添付書類において「令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。」では、仮に6月・7月・8月が基準を満たしていなくても取下げの届出は出さなくてもいいという事なのでしょうか?
また、仮に8月・9月・10月が基準を満たせない場合はすぐさま取下げの届出を出さないといけないのでしょうか?基準を満たす満たさないということより、基本的な事が分からないので申し訳ないのですが教えていただきたいです。

回答

ベストアンサー

まず、「令和4年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとみなす。」についてですが、お察しのとおりです。
次に、また書き以下についてですが、基本診療料の施設基準の通知「届出受理後の措置等」の「1」の(5)を確認してください。
暦月で3か月を超えない期間は1割以内の一時的な変動(10.2%×1.1=11.22%以内)の場合は変更届は不要です。(4か月連続で1割以内の一時的変動が続けば施設基準を満たさないことになります)
また、同通知に施設基準を満たさなくなった場合等の届出要領も書かれていますので、しっかりお読みください。
なお、個人的な推奨ですが、施設基準に関する通知は長いので、厚労省の通知文より社会保険研究所が発行している「施設基準等の事務手引」を参照いただいたほうがわかりやすいと思います。
厚生局もこの書籍を使用しています。

勉強になり、助かりました。回答ありがとうございました。

関連する質問

解決済回答2

時間外対応加算2

令和6年度診療報酬改定で「新設・時間外対応加算2」とありますが、現行で時間外対応加算2を届出ている場合も新たに届出が必要なのでしょうか。

施設基準 届出の通則

受付中回答3

入退院支援加算1の施設基準の専従と専任の人員について

入退院支援加算1を届け出ています。...

施設基準 届出の通則

解決済回答1

施設基準に係る届出について

透析液水質確保加算、慢性維持透析濾過加算の届出は毎年届出を提出するのでしょうか?宜しくお願い致します。

施設基準 届出の通則

解決済回答1

厚生労働大臣が定める掲示事項

看護職員配置を掲示する義務があるため、各病棟における看護職員の配置を掲示しております。...

施設基準 届出の通則

受付中回答2

麻酔管理料について

麻酔管理料2を届出するにあたり、麻酔科標榜医の常勤医が5名以上という基準があり、週4日以上32時間以上の勤務とありますが、この勤務時間は麻酔科に従事してい...

施設基準 届出の通則

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。