ハイケアなどの特定入院料の入室基準を満たさない患者が入室した際の必要度について
ハイケアなどの特定入院料の入室基準を満たさない患者が入室した際の必要度について
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例えばハイケアユニット入院医療管理料1を算定する病棟に、ハイケアが想定する大手術後ではない事例で入室した際、ハイケアの特定入院料は算定せずに、当院の場合は7対1入院基本料を算定することになります。
また、21日以上入室し続けた場合も7対1入院基本料を算定することになります。
これらのように、ハイケアの病棟で7対1を取っている期間については、ハイケアの重症度、医療・看護必要度の基準を使うべきでしょうか?それとも、一般病棟の基準を使うべきでしょうか?
また、21日以上入室し続けた場合も7対1入院基本料を算定することになります。
これらのように、ハイケアの病棟で7対1を取っている期間については、ハイケアの重症度、医療・看護必要度の基準を使うべきでしょうか?それとも、一般病棟の基準を使うべきでしょうか?
回答
ベストアンサー
算定要件による算定点数と施設基準は別物となります。
看護必要度は施設基準であって、ハイケア看護必要度の対象はその治療室に入院しているすべての患者となっていますので、どの点数を算定していようがハイケアに入っている間はハイケア看護必要度で測定することとなります。
ハイケア入院料の要件には達していないが、ハイケア看護必要度の基準は満たしているということも無きにしもあらずということになります。
あくまでどの病棟にいるのかが基準ということですね。早速のご回答ありがとうございました。
評価対象者は短期滞在に該当する患者以外の入室している患者なので、特定入院料を算定していなくてもハイケアの必要度の対象です。
ありがとうございました。
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