ハイケアなどの特定入院料の入室基準を満たさない患者が入室した際の必要度について
ハイケアなどの特定入院料の入室基準を満たさない患者が入室した際の必要度について
- 解決済回答2
例えばハイケアユニット入院医療管理料1を算定する病棟に、ハイケアが想定する大手術後ではない事例で入室した際、ハイケアの特定入院料は算定せずに、当院の場合は7対1入院基本料を算定することになります。
また、21日以上入室し続けた場合も7対1入院基本料を算定することになります。
これらのように、ハイケアの病棟で7対1を取っている期間については、ハイケアの重症度、医療・看護必要度の基準を使うべきでしょうか?それとも、一般病棟の基準を使うべきでしょうか?
また、21日以上入室し続けた場合も7対1入院基本料を算定することになります。
これらのように、ハイケアの病棟で7対1を取っている期間については、ハイケアの重症度、医療・看護必要度の基準を使うべきでしょうか?それとも、一般病棟の基準を使うべきでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
同一訪問看護ステーションからの訪問看護と訪問リハビリの同日算定は可能か(医療保険)
医療保険で週1回:訪問看護(看護師)、週1回40分:訪問リハビリ(作業療法士)に入っている利用者様です。リハビリの増回を希望されています。...
受付中回答0
受付中回答0
令和8年度診療報酬改定により、情報通信機器を用いた診療に当たって、向精神薬を電子処方箋管理サービスによる重複投与等チェックを行うことを要件とする。となりま...
受付中回答1
受付中回答4
電カル導入しました。診療情報提供書は電カル内に残っており、診療提供書1について医事システムで請求しております。医事課より、看護師に電カル上「診療提供書1」...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
