ハイケアなどの特定入院料の入室基準を満たさない患者が入室した際の必要度について
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例えばハイケアユニット入院医療管理料1を算定する病棟に、ハイケアが想定する大手術後ではない事例で入室した際、ハイケアの特定入院料は算定せずに、当院の場合は7対1入院基本料を算定することになります。
また、21日以上入室し続けた場合も7対1入院基本料を算定することになります。
これらのように、ハイケアの病棟で7対1を取っている期間については、ハイケアの重症度、医療・看護必要度の基準を使うべきでしょうか?それとも、一般病棟の基準を使うべきでしょうか?
また、21日以上入室し続けた場合も7対1入院基本料を算定することになります。
これらのように、ハイケアの病棟で7対1を取っている期間については、ハイケアの重症度、医療・看護必要度の基準を使うべきでしょうか?それとも、一般病棟の基準を使うべきでしょうか?
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