膀胱婁造設術について
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「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923517.pdf)の「011 膀胱瘻用カテーテル」にて「(1) 膀胱瘻用カテーテルは、24 時間以上体内留置した場合に算定できる。」と通知されていますので、これを満たしていれば算定可能と解されます。
また、同通知の「031 腎瘻又は膀胱瘻用材料」にて「(3) 膀胱瘻用カテーテルを交換した場合は、ダイレーター、ガイドワイヤー、穿刺針及び膀胱瘻用穿孔針は別に算定できない。」と通知されていますが、ご質問のケースは交換ではなく造設と思われますので、算定可能と解されます。
とても丁寧なで分かりやすい回答ありがとうございます。
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