顎関節症シェラー法算定について
顎関節症シェラー法算定について
- 解決済回答3
上記についてご教授下さい。
顎関節症の患者様に対してシェラー法による撮影とのコメントをつけて、パントモ開口閉口と4回の撮影をしています。
パノラマの診断料、撮影料共に特殊撮影の2-イで合計304点と下顎機能診断として2-ハの合計362点を算定していました。
今まではこれで通っていたのですが、この度支払基金より、これはパノラマ断層撮影の2回撮影であり、下顎機能診断分を2回目撮影として訂正するよう連絡がありました。
今までの算定が解釈誤りだったのでしょうか?
ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
回答
余談ですが
シューラー法ではなく、顎関節規格エックス線撮影の場合は
両側患側の場合は、合計でアナログ728点、デジタル784点
片側患側の場合は、合計でアナログ548点、デジタル603点
としております。
規格エックス線撮影までありがとうございました。
月に数件ありますので、参考にさせていただきます。
当地区においては
両側性顎関節症によるシューラー法等、カビネ4枚の場合
両側とも1枚目は 診断料と撮影料はそれぞれ100/100
2枚目はそれぞれ50/100
となりますので、合計でアナログの場合は467点、デジタルの場合は520点
としています。
また片側性顎関節症の場合は
片側患側の1枚目はそれぞれ100/100ですが
患側の2枚目と健側1,2枚目ともそれぞれ50/100となり
合計で、アナログの場合392点、デジタルの場合443点
となっております。
あくまで当地区での取り扱いにて参考程度とし
最終的にはご所属の地区にてご確認ください。
ありがとうございました。
やはり解釈を間違えていたようですね。
こちらの地区がどのような取り扱いなのか確認する必要はありますが、指摘されたと言うことは一連としての請求になるのだと思われます。
訂正して再請求しようと思います。
ベストアンサーは詳しくご教授下さったくじら様にさせていただきました。
御二方共ありがとうございました。
画像診断の「E000写真診断」の通知(6)に、以下のとおり書かれています。
(6) 顎関節に対して選択的なパノラマ断層撮影ができる特殊装置により、顎関節疾患(発育異常、外傷、炎症、腫瘍、顎関節強直症、代謝異常、顎関節症)について、パノラマエックス線フィルム(オルソパントモ型フィルム)を使用して、咬頭嵌合位、最大開口位、安静位等の異なった下顎位で分割撮影を行った場合は、分割数にかかわらず、一連につき、診断料は「2のイ 歯科パノラマ断層撮影」により、撮影料は区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「2のイ 歯科パノラマ断層撮影」によ
り算定する。
お尋ねのケースは、上記に従い一連の撮影となりますね。
ありがとうございました。
やはり解釈を間違えていたようです。
一連として訂正して再請求しようと思います。
関連する質問
上下フルデンチャー、残根の確認でデンタルを撮影しました。残根はなかったのですが、この場合、デンタルの算定は、可能でしょうか。可能な場合病名はどのようになり...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。