顎関節症シェラー法算定について
顎関節症シェラー法算定について
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いつもお世話になっております。
上記についてご教授下さい。
顎関節症の患者様に対してシェラー法による撮影とのコメントをつけて、パントモ開口閉口と4回の撮影をしています。
パノラマの診断料、撮影料共に特殊撮影の2-イで合計304点と下顎機能診断として2-ハの合計362点を算定していました。
今まではこれで通っていたのですが、この度支払基金より、これはパノラマ断層撮影の2回撮影であり、下顎機能診断分を2回目撮影として訂正するよう連絡がありました。
今までの算定が解釈誤りだったのでしょうか?
ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
上記についてご教授下さい。
顎関節症の患者様に対してシェラー法による撮影とのコメントをつけて、パントモ開口閉口と4回の撮影をしています。
パノラマの診断料、撮影料共に特殊撮影の2-イで合計304点と下顎機能診断として2-ハの合計362点を算定していました。
今まではこれで通っていたのですが、この度支払基金より、これはパノラマ断層撮影の2回撮影であり、下顎機能診断分を2回目撮影として訂正するよう連絡がありました。
今までの算定が解釈誤りだったのでしょうか?
ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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