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抗不安薬及び睡眠薬の多剤投与減額処理について

抗不安薬及び睡眠薬の多剤投与減額処理について

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 保険医療機関が1回の処方において、「向精神薬多剤投与」(抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上、又は抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与)した場合は、向精神薬多剤投与の状況の報告が必要です。 抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師」として届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合、処方料等は減算されません。

4種類以上でも減額しなくて良いのでしょうか? 

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