入院中の家族通院精神療法について
入院中の家族通院精神療法について
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この場合は家族通院精神療法は算定できますか?
回答
他院に患者本人が入院中に貴院に患者家族が家族通院精神療法を受けた場合、同一期間内に同一患者の他院入院レセプトと貴院外来レセプトが作成されることになりますが、この場合は第2部 入院料等の通則通知5「入院中の患者の他医療機関ヘの受診」に該当すると思われ、他院と貴院で費用算定について調整を行う必要があると思います。
また、患者入院中に精神療法を行った場合、I001 入院精神療法を算定しますが、この際に患者の家族が精神療法を受けた場合は患者が統合失調症である場合に限り家族入院精神療法が算定できることになっていますので、この辺りも関係してくる可能性があり注意する必要があると思います。
また、そもそも何故、家族に対する精神療法を患者が入院する他院でなく貴院で行う必要があるのでしょうか?家族に対する通院精神療法は、家族関係が当該疾患の原因又は増悪の原因と推定される場合に限り算定することになっており、患者の現在の病状を一番把握している他院で行うべきと思います。
診療報酬点数表に明示されていない事例ですので厚生局にご確認いただいたほうがよろしいかと思います。
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