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小児特定疾患カウンセリング料は精神科・心療内科クリニックで算定可能?

小児特定疾患カウンセリング料は精神科・心療内科クリニックで算定可能?

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【小児特定疾患カウンセリング料】は、小児科または心療内科を標榜する保健医療機関とされているが、精神科・心療内科・児童思春期精神科を標榜しているクリニックでの算定は可能でしょうか。
私の不勉強からかもしれませんが、精神科標榜の医療機関では公認心理士のカウンセリングで算定されるものを見つけられていません。

回答

 B001_4 小児特定疾患カウンセリング料の注冒頭で「小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において」とありますが、」又は」は「どちらか1つ」を意味しますので、精神科・心療内科・児童思春期精神科を標榜しているならば「小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関」の要件を満たしていると解されます。
 ただし、 同じく注にて「小児科若しくは心療内科を担当する医師又は医師の指示を受けた公認心理師」の定めがありますので、貴院の場合は心療内科を担当する医師でなければならず、精神科、児童思春期精神科を担当する医師では要件を満たしていないと思います。

早速の回答ありがとうございます。
標榜科で心療内科も担当している医師で問題ないのであれば算定できそうです。
公認心理士がその資格を活かせる算定があればいいなと思ったので。

>標榜科で心療内科も担当している医師で問題ないのであれば算定できそうです。
→「専ら心療内科を担当している医師」と定めらていませんので、「心療内科も担当している医師」でも問題ありません。

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