月をまたいだ検査・結果説明の病理判断料について
月をまたいだ検査・結果説明の病理判断料について
- 解決済回答2
当院のレセコンでは乳腺の針生検を行った場合、検査当日に生検650点、病理組織標本作成850点、病理判断料130点が算定されます。
免疫染色が追加された場合、結果説明が同月であれば病理判断料は入力されないのですが、翌月に結果説明を行い免疫染色(ER,PgR,HER2など)をオーダーすると病理判断料が自動で再入力されます。免疫染色に対する病理判断料として算定可能と思っていたのですが、一部のスタッフから同一検体では算定できないといわれました。
算定の可否について御教示お願いいたします。
回答
お尋ねのケースですが、よくあります。
素直に考えると、同一臓器の組織を使用しているので、一連の検査として判断料を1回とするのが妥当と
考えます。医事コンでは、月跨がりの場合の一連の判断ができないので、免疫染色の検査が入力された
時点で判断料が自動で起きます。
ひでき様
ご回答ありがとうございます。免疫染色の有無ではなく、材料が同一かで判断すればよろしいのですね。大変勉強になりました。
ありがとうございました。
余談になりますが、よく似た事例として、前月に細菌培養同定検査と微生物学的検査判断料の算定があり、翌月に細菌薬剤感受性検査を算定する際に医事コンが勝手に判断料を算定していることがあります。これも一連の検査として、月をまたいでも判断料は1回の算定となります。
のら様
ご回答ありがとうございます。細菌培養に関しても同様に対応すればよいとのアドバイスありがとうございます。大変勉強になりました。
関連する質問
大腸がんにおけるリンチ症候群の診断の「補助」ということですが、遺伝カウンセリング加算の算定は可能でしょうか。また、大腸がんを除くリンチ症候群関連癌の場合は...
いつもお世話になっております。
N006とN007は併算定不可であるという認識はあるのですが、組織診断料と細胞診断料は併算定可能でしょうか。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。