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創傷処置と眼処置について

創傷処置と眼処置について

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創傷処理について質問です。
眼科の医療事務です。
眼瞼を切ったため、麻酔をして縫合したので
その日は創傷処理を算定しました。
翌日、消毒のため受診された時は創傷処置の算定
でOKですか?
またしばらくは消毒のため通院されるのですが、
症状が軽快したら眼処置に変えた方が良い
ですか?それとも14日間は創傷処置の方が
良いのですか?
創傷処理を初めて算定したので色々と自信が
なく、ご教示ください。

回答

ベストアンサー

まず、お尋ねのケースは縫合後(術後)の創部処置になるので、眼処置の対象ではないと考えます。
ご質問には書かれていませんが、翌日受診とあるので外来患者さんと思われます。

眼処置の通知には、以下のとおり書かれています。
(1)所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。
(2) 点眼及び洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。

お尋ねのケースですと、処置範囲が500c㎡未満だと思われますので、外来診療料を算定していない医療機関では創傷処置の「1」か「2」で算定します。J000no「注1」にあるように「入院中の患者に限る」とあるところは、外来患者さんでは無視して構いません。よって、お尋ねの患者さんが外来患者さんであれば、14日を限度というのは無視できます。
なお、眼瞼切創では、通常14日あれば軽快するはずなので、消毒が必要な期間はそんなに長くはなく、抜糸後は創部は開放するはずなので、処置は必要ないかと存じます。

ありがとうございます。外来患者さんです。
創傷処置で算定します。ご丁寧に教えて頂き
ありがとうございました。

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