歯ぎしりでのパントモ撮影
歯ぎしりでのパントモ撮影
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歯ぎしりだけでパントモ病名になり得ますか?
もちろん、パントモから歯ぎしり症の診断はできますが、保険のルールとして、歯ぎしり症だけでも大丈夫でしょうか?
おそらく先生の意図としては、パントモ病名Pで上げると、P検査がなければ歯管の算定ができないので、Pをあげず、Brx病名で歯管の算定をしたいのではないかと思うのですが、如何でしょうか?
もちろん、パントモから歯ぎしり症の診断はできますが、保険のルールとして、歯ぎしり症だけでも大丈夫でしょうか?
おそらく先生の意図としては、パントモ病名Pで上げると、P検査がなければ歯管の算定ができないので、Pをあげず、Brx病名で歯管の算定をしたいのではないかと思うのですが、如何でしょうか?
回答
不可とするルールはありませんが、全国的に見解が分かれているところです。
ご所属の地区にてご確認ください。
歯管を算定するため、というのは順番が逆ですね。
Brxでも継続管理が必要で治療計画の立案を行ったのであれば歯管の算定可能です。
歯科医学的に管理の必要があったかどうかであり、病名を変えれば算定できるから算定する、というものではありません。
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