人工腎臓(薬剤)の算定について
人工腎臓(薬剤)の算定について
- 解決済回答1
人工透析クリニックの受付事務をしています。
人工腎臓1を算定しており、「生理食塩液」は所定点数に含まれ別に算定できないとの記載がありますが、「大塚生食注」も算定できないとのことで間違いないでしょうか。
ご教示お願いいたします。
人工腎臓1を算定しており、「生理食塩液」は所定点数に含まれ別に算定できないとの記載がありますが、「大塚生食注」も算定できないとのことで間違いないでしょうか。
ご教示お願いいたします。
回答
関連する質問
解決済回答5
乳癌術後の患者に対し、再出血予防のためバストバンドで胸部圧迫を行っています。前任者からは胸部固定帯固定を算定するように言われましたが、肋骨骨折ではないため...
解決済回答2
受付中回答1
既製品の採寸法や採型法は算定不可ですが、他に既製品処方時に算定できるものや手数料としていただいているものはありますでしょうか、教えて下さい。
解決済回答3
受付中回答1
当院皮膚科です。
軟性繊維腫をハサミで切除した場合の算定方法についてご教示ください。
過去の質問では「軟属腫摘除」での算定との回答を拝見しましたが、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
