人工腎臓(薬剤)の算定について
人工腎臓(薬剤)の算定について
- 解決済回答1
人工透析クリニックの受付事務をしています。
人工腎臓1を算定しており、「生理食塩液」は所定点数に含まれ別に算定できないとの記載がありますが、「大塚生食注」も算定できないとのことで間違いないでしょうか。
ご教示お願いいたします。
人工腎臓1を算定しており、「生理食塩液」は所定点数に含まれ別に算定できないとの記載がありますが、「大塚生食注」も算定できないとのことで間違いないでしょうか。
ご教示お願いいたします。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答2
外耳道異物除去術(単純)にて耳内の昆虫を除去後、耳洗、軟膏塗布した場合です。手術の通則にあるとおり、手術に関連して行う処置として術前術後にかかわらず算定で...
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
