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人工腎臓(薬剤)の算定について

人工腎臓(薬剤)の算定について

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人工透析クリニックの受付事務をしています。
人工腎臓1を算定しており、「生理食塩液」は所定点数に含まれ別に算定できないとの記載がありますが、「大塚生食注」も算定できないとのことで間違いないでしょうか。
ご教示お願いいたします。 

回答

ベストアンサー

 大塚生食注の一般名は「生理食塩液」ですので所定点数に含まれ別に算定できないと解されます。

ありがとうございます!!助かりました!!

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