診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

人工腎臓(薬剤)の算定について

人工腎臓(薬剤)の算定について

  • 解決済回答1
人工透析クリニックの受付事務をしています。
人工腎臓1を算定しており、「生理食塩液」は所定点数に含まれ別に算定できないとの記載がありますが、「大塚生食注」も算定できないとのことで間違いないでしょうか。
ご教示お願いいたします。 

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

イナビルの吸入を院内で

イナビル吸入を院内でネブライザ使用して行った場合、外来管理加算算定してる月でも別日であれば外来管理加算をその日だけ算定せずにネブライザ(処置)で算定できる...

医科診療報酬 処置

受付中回答2

絆創膏固定術

アンクルクロスは絆創膏固定術で算定できますか?

医科診療報酬 処置

受付中回答0

絆創膏固定術

アンクルクロスは絆創膏固定術で算定できますか?

医科診療報酬 処置

受付中回答1

子宮内膜組織採取

頸管ポリープを除去した際に同日で子宮内膜組織採取はとれますでしょうか。

医科診療報酬 処置

解決済回答4

ギプスシーネのコメントについて

体幹ギプスシーネを算定する場合、レセコメで部位を入れる必要がありますか?
必要な場合、「○○~○○固定」または「○○固定」等、どのように入れるのでしょうか?

医科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。