米軍の日本人家族
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米軍人と結婚された日本人女性で保険証は持っています。
他院で8番抜歯されたのですが軍に提出する証拠としてレントゲンを要求されました。
このような生命保険?事故のような証拠のレントゲンを保険診療として算定することは可能なのでしょうか?
保険外の対応になるのでしょうか?
他院で8番抜歯されたのですが軍に提出する証拠としてレントゲンを要求されました。
このような生命保険?事故のような証拠のレントゲンを保険診療として算定することは可能なのでしょうか?
保険外の対応になるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50000100015)の第二十一条(歯科診療の具体的方針)の「ホ」にて
ホ 各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。
と定められており、ご質問のケースは診療上必要があった訳ではなく、他院で抜歯を行い、実際に歯が無くなっていることの証拠写真として貴院にその撮影を依頼してきたものと思いますので、保険診療ではなく自由診療として依頼者にその費用を自費にて請求するのが妥当と思います。
大変理解できました。ありがとうございます。
事務手続き上の必要性から撮影した画像診断(レントゲン)の費用は保険診療として請求することはできません。その場合、自由診療として取扱い、その費用は提出要求している機関・組織に請求することが可能です。費用の支払いについて米軍当局に事前に御確認された上で、撮影することを推奨いたします。
いつもありがとうございます。
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