慢性硬膜下血腫などで麻酔科依頼をした場合
慢性硬膜下血腫などで麻酔科依頼をした場合
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お恥ずかしながら基本的な質問をさせてください。
上記のように、例えば普段は局所麻酔下に行うような慢性硬膜下の手術を麻酔科の先生に麻酔を依頼しました。
手術室で麻酔器を用い、患者には酸素3L/minで投与し、術中はプロポフォールの持続投与を行い鎮静を行いました。ラリンゲアルマスクや気管挿管は行っておりません。麻酔は麻酔科標榜医の先生にお願いしました。手術時間は50分。酸素を流しだし、退室するまでは約2時間弱でした。
この場合、麻酔器に接続しているため、いわゆる閉鎖循環式全身麻酔に該当するのでしょうか?
また、この例においては全身麻酔で算定が取れるのでしょうか?
麻酔科標榜医の先生が麻酔されている場合は、麻酔管理料も算定できるのでしょうか?
凄く基本的な内容の質問で恐縮ですが、言葉の解釈が難しく、皆様のお力添えをお願いしたいです。
上記のように、例えば普段は局所麻酔下に行うような慢性硬膜下の手術を麻酔科の先生に麻酔を依頼しました。
手術室で麻酔器を用い、患者には酸素3L/minで投与し、術中はプロポフォールの持続投与を行い鎮静を行いました。ラリンゲアルマスクや気管挿管は行っておりません。麻酔は麻酔科標榜医の先生にお願いしました。手術時間は50分。酸素を流しだし、退室するまでは約2時間弱でした。
この場合、麻酔器に接続しているため、いわゆる閉鎖循環式全身麻酔に該当するのでしょうか?
また、この例においては全身麻酔で算定が取れるのでしょうか?
麻酔科標榜医の先生が麻酔されている場合は、麻酔管理料も算定できるのでしょうか?
凄く基本的な内容の質問で恐縮ですが、言葉の解釈が難しく、皆様のお力添えをお願いしたいです。
回答
ベストアンサー
麻酔器に接続しているため、いわゆる閉鎖循環式全身麻酔に該当するのでしょうか?
→通知(1) ガス麻酔器を使用する閉鎖式・半閉鎖式等の全身麻酔を20分以上実施した場合は、本区分により算定する。とありますので該当すればL008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔での算定が可能かと思います。
この例においては全身麻酔で算定が取れるのでしょうか?
→通常局所麻酔下で施行できる手術であるならば、全身麻酔にて施行しなければならなかった理由が必要になるかと思います。レセプトに詳記が必要かと思います。その上で審査員の判断になろうかと思います。
麻酔科標榜医の先生が麻酔されている場合は、麻酔管理料も算定できるのでしょうか?
→L009 麻酔管理料ですと施設基準の届出が必要かと思いますので申請されているかどうか確認が必要と思います。施設基準は適合しているとなれば通知に従い算定の有無を判断されれば良いかと思います。
丁寧なお返事感謝します。
参考・勉強になりました。
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