矯正装置
回答
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区分番号N027 矯正用ろう着(1箇所につき60点)を算定可能です。
歯冠修復物・欠損補綴物の場合のろう着は所定点数に含まれ算定できないので、矯正装置の場合ははどうなのかな?と悩んでいました。
回答ありがとうございました。
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