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ヘモダイアフィルターについて

ヘモダイアフィルターについて

  • 解決済回答5
透析施設開業時、実績がないので人工腎臓の届出は出来ないですが、
慢性維持透析濾過の算定をせずに ヘモダイアフィルターを使用し透析濾過を実施した場合、ヘモダイアフィルターの診療報酬を受け取る事は可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

厚生局さんより加算の届け出に3カ月の実績を要すといわれたならば、そうなのかもしれません。
人工腎臓3については届け出は施設基準の届け出は要しません。施設基準に書かれている通り1と2の届け出以外の医療機関において算定できるものとなっております。
透析において水は命ですから十分な水質検査期間を設けたうえで、通常開院当初はバリテーション期間など考慮しHDでスタートするものと思っておりました。開院時は医療事務が窓口になり厚生局に時間の許す限り疑義照会を行うべきです。ひでき様のおっしゃったとおり、いつ・誰が・誰と・どんな内容を確認したか?という記録が必須となります。回答は口頭でしかいただけませんので齟齬や誤解も生じやすい状況となります。気になったらそのままにせず確認作業を怠らず頑張ってください。。

3月末よりバリデーションを開始し、5月ごろより透析濾過治療を出来ればと考えてます。
大変貴重なご意見ありがとうございます。 

J038 人工腎臓(3 慢性維持透析を行った場合3)での算定が可能と思われます。
通知(2)略「慢性維持透析を行った場合3」については、「1」又は「2」の施設基準のいずれかに該当するものとして届出を行った保険医療機関以外の保険医療機関において算定する。ただし、「慢性維持透析を行った場合3」についても、関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていることが望ましい。
透析液水質確保加算・慢性維持透析濾過加算についても基準を満たしていれば開院時から請求可能と思われます。
ヘモダイアフィルターの医療材料の請求については、現にHDFで実施されていれば請求可能かと思われますが、わかりやすいようにコメントを付しておけば問題ないと思われます。

ご意見ありがとうございます。
透析液水質確保加算、慢性維持透析濾過加算については厚生局に確認したところ3ヶ月の実績がないと届出が出来ないとの事でした。 

ちなみに質問区分が調剤診療報酬になってしまってますよ。

先日もご質問いただいた方ですね。
不明な点は、厚生局に文書で確認したほうがよろしいかと存じます。最近になって、各厚生局はメールでの疑義受付をしています。詳しくは管轄の厚生局のHPを確認してください。
ただし、電話での回答になるので、日時と回答者の名前を控えておきましょう。

ご意見ありがとうございます。

透析太郎さんが書かれている通り、「慢性維持透析を行った場合3」で届出を出すことができます。
この質問と「人工腎臓算定について」の質問にも「実績がないので人工腎臓の届出ができない」と書かれておりますが、そんなことはありません。
実績が必要な届出は「慢性維持透析を行った場合1」と「慢性維持透析を行った場合2」です。
ヘモダイアフィルターや他の加算についても透析太郎さんが示してくださっている通りです。
かなくんさんは臨床工学技士さんのようですので、診療報酬について不明なことは診療報酬請求を担当する医事課スタッフに尋ねてみてはどうでしょうか。

人工腎臓の届出用紙に慢性維持透析を行なった場合3に触れる部分がなく、厚生局に算定は可能ですとの回答しか得られなかったのですが別に書類があるのでしょうか?

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