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地域包括ケア病棟入院料施設基準について

地域包括ケア病棟入院料施設基準について

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地域包括の条文
(10)次のいずれかの基準を満たしていること。なお、一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ア、イ又はオのいずれか及びウ又はエの基準を満たしていること。ただし、許可病床数が200未満の保険医療機関の一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ウ又はエについては、当該保険医療機関内に救急外来を有していること又は24時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を満たすものとみなすものであること。なお、令和4年3月31日において現に地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っている病棟又は病室については、令和5年3月31日までの間の限り、なお従前の例による。

ア 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第14の2に規定する在宅療養支援病院の届出を行っていること。

イ 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第16の3に規定する在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上(区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算の1を算定したものに限る。)であること。

ウ 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。

エ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。

オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。
と記載がありますが、令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和5年3月10日付事務連絡)(PDF:128KB)
のなかに
 ※在宅要件(在宅療養支援病院又は在宅療養後方支援病
院、訪問看護ステーションにかかる要件)又は救急要件(第
二次救急医療機関又は救急告示にかかる要件)のどちらか
のみ満たしていればよい。
と記載がありますが、緩和されたとの考えでよろしいでしょうか?

回答

ベストアンサー

紛らわしい書き方というのは、ご質問がということではなく、通知文がということです。
あしからず。

ありがとうございました。

紛らわしい書き方をされていますが、通知は3月31日まで経過措置とする要件が「在宅要件又は救急要件のどちらかのみ満たしていればよい。」という要件であることを示しているのではないかと思われます。
残念ながら緩和されたわけではないようです。

bonbyさんありがとうございます。
経過措置に係る要件(概要)と表の上部に記載がありましたので、おっしゃる通り3月31日までの経過措置中の要件が「又は」であったものと理解できました。
ありがとうございました。

いいえ。令和4年3月31日時点で一般病棟で地包ケア病棟入院料の届出をしている病棟について、昨年の改定時に経過措置として残っていたものが、今年の3月末で期限を迎えるので、改めて届出が必要だということです。なお、基準を満たした上で、今年の4月14日までに届出が受理されれば、引き続き算定することができます。
ただし、コロナ受け入れ医療機関に係るあたりについては、医療機関の実態に応じて厚生局の対応が異なりますので、十分確認してください。

経過措置は承知しております。
ア、イ又はオのいずれか「及び」ウ又はエの基準を満たしていること。とありますので在宅要件と救急要件どちらも必要と解釈しておりました。(こちらのQ&Aでもそのような回答をお見かけました)
今回の事務連絡では、在宅要件「又は」救急要件のどちらかのみ満たしていればよい。となっております。
この部分の解釈を疑問に思っております

又はですので、どちらかです。
通知に疑義がある場合は、ここではなく、厚生局にお尋ねいただいたほうが確実です。

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