医療機器 特定保険医療材料 局所止血材 サージセルMD 材料請求可能な処置・手術について
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歯科領域に於いて「CⅠ新機能)として、歯科点数表:第2章5部(投薬)並びに8部(処置)9部(手術)10部(麻酔)11部(放射線治療)までに規定する特定保険医療材料「035 デンプン由来吸収性局所止血材」として、承認されておりますが、従来の医薬品扱い同様に
抜歯後止血困難な場合の抜歯(当日)や後出血処置等に際して用いた場合、薬材として別に算定できますでしょうか?また、手術後または口腔内が外傷等の創部の創傷処置時に用いた場合、薬材として算定できますでしょうか?
長文となり申し訳ございませんが、ご教授賜りたくお願い申し上げます。
抜歯後止血困難な場合の抜歯(当日)や後出血処置等に際して用いた場合、薬材として別に算定できますでしょうか?また、手術後または口腔内が外傷等の創部の創傷処置時に用いた場合、薬材として算定できますでしょうか?
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