同一患者に対する二つの疾患別リハビリテーション料は算定可能か
同一患者に対する二つの疾患別リハビリテーション料は算定可能か
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前医の病名を引継ぐとPT/OTしか算定できなくなってしまい、STの介入が困難となってしまいます。しかし、脳梗塞および高次脳機能障害への介入も引き続き必要な状態にあり、STの介入も必須と考えています。
このような場合、PT/OTは運動器、STは脳血管でリハを算定することは可能なのでしょうか。
また、可能な場合、算定可能単位数は合計で6単位までということで良いでしょうか。
回答
(8)疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる。(中略)この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。
上記通知あります。ですので算定可能と思います。また単位数については、前項の規定によるとありますので、
(7)疾患別リハビリテーション料は、患者1人につき1日合計6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日合計9単位)に限り算定できる。
上記あり、おっしゃる通りの解釈で良いと思います。
丁寧なご回答ありがとうございました。
この情報をもってもう一度事務方に相談に行こうと思います。
理学療法士の方からのお尋ねと思われます。
まずは事務方に状況を説明して相談してみてください。
リハビリテーションの保険給付に係る一般的なことは、診療報酬点数表のリハビリテーションの通則に書かれています。説明が長くなるので割愛しますが、病態の異なる複数の疾患に対して別々のリハビリが必要な場合には、要件を満たせば各々算定できると書かれています。
こちらにご質問いただく前に、院内の関係部署としっかりコミュニケーションをおとりになったほうが、運用を含めてスムーズになると思います。
以前から事務方に相談しておりましたが、「無理でしょ」と言われ、解釈としては出来る可能性があるので厚生局への問い合わせをお願いしていましたが、行っていただけず有耶無耶になっている状態でした。こちらのサイトを見つけ、質問させていただいた次第です。早く各部署がしっかり機能する職場となるように努めたいと思います。ご回答ありがとうございました。
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