訪問口腔リハ算定月に別途義歯作製する方について
訪問口腔リハ算定月に別途義歯作製する方について
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訪問口腔リハを算定している患者様に同月別日に義歯作製した場合のDrの居宅療養管理指導は算定かのうなのでしょうか。
通則や通知等を確認したのですが、訪問口腔リハのみ算定を想定しているのかが不明だったので、教えていただければ幸いです。
通則や通知等を確認したのですが、訪問口腔リハのみ算定を想定しているのかが不明だったので、教えていただければ幸いです。
回答
ベストアンサー
訪問口腔リハと歯科医師による居宅療養管理指導は同月内の併算定はできません。訪問口腔リハには医学管理の成分が含まれているため、他の医学管理との併算定ができないところです。ただし、歯科衛生士による居宅療養管理指導は訪問口腔リハとは別に算定が可能です。
ご丁寧な説明ありがとうございました。
治療と併用していてもDrの居宅は算定しないようにします。
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