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顎欠損に対する歯リハ(3)の算定と義歯に対する歯リハ(1)の同月算定について

顎欠損に対する歯リハ(3)の算定と義歯に対する歯リハ(1)の同月算定について

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顎欠損に対する歯リハ(3)の189点が、月に4回まで算定可能と思いますが、通常、顎欠損に対する口蓋補綴装置は義歯と一体型で作られるものと思いますが、上顎に口蓋補綴装置を装着、下顎は単独の義歯を装着しているという場合に、この歯リハ1の(3)189点と義歯に対する歯リハ1の(1)の114点を同月算定することは可能でしょうか?
通知の(6)に、歯リハ1の(2)舌接触補助床の場合の算定以降は、歯リハ1の(1)は算定できない。と明記されてはいますが、歯リハ1の(4)についてはこのような算定ができないと記述される文言は見当たりませんが、この歯リハ1というリハビリテーション料という算定点数は1口腔内単位という考え方に準ずる形になり、「併算定はできない」と考えるべきなのでしょうか?
歯リハ1と歯リハ2(顎関節症に対する)と歯リハ3(口腔機能管理)に対するは、用途も違えば区分が違うことからそれぞれ算定が可能ということは理解していますが、
この歯リハ1の(1)(2)(3)(4)による区分けは1口腔内単位という概念で考える必要があるのでしょうか?
ご教授お願い申し上げます。
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