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訪問診療と歯リハ3

訪問診療と歯リハ3

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訪問診療中で、介護保険:居宅療養管理指導費を算定の患者様には、歯リハ3の算定は不可となりますでしょうか?
「歯在管」算定中の患者様が算定要件ですが、居宅療養管理指導費を「歯在管」のみなしと考えられますでしょうか?
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