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歯科リハビリテーション料2(顎関節症)に対する指導について

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今までは歯リハ2・54点(口腔内装置を装着している場合)のみでしたが、今回の改正で70点(顎関節症を有する患者に対して)というものができました。今まで、口腔内装置SETと同時に54点を算定していましたが、同月に印象とSETがある場合は月に一回と記載があるので、印象時に70点を取っても良いのでしょうか?
また、印象とSETが月をまたいだ場合、例えば1月印象時に70点、2月SET時は54点に変わり、SET後はずっと54点という解釈でよろしいでしょうか?
有する患者70点より、口腔内装置を装着している場合54点が点数が低いのは、口腔内装置の製作費用が掛かったからSETしている後は54点で算定しなさいという解釈になるのでしょうか?
色々なケースが混在していますが、ご教授いただけると幸いです。
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