居宅療養管理指導と口腔機能管理の併算定について
居宅療養管理指導と口腔機能管理の併算定について
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訪問診療で、介護保険が適用となり、
居宅療養管理指導
衛生士等居宅療養管理指導
を算定している方の場合、
口腔機能低下症の口腔機能管理料は居宅療養管理指導に含まれると思うのですが、リハビリテーションである歯リハ3、および口腔機能実地指導料は、それぞれ居宅療養管理指導・衛生士等居宅療養管理指導に含まれ、算定は不可となるのでしょうか?
居宅療養管理指導
衛生士等居宅療養管理指導
を算定している方の場合、
口腔機能低下症の口腔機能管理料は居宅療養管理指導に含まれると思うのですが、リハビリテーションである歯リハ3、および口腔機能実地指導料は、それぞれ居宅療養管理指導・衛生士等居宅療養管理指導に含まれ、算定は不可となるのでしょうか?
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