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全身麻酔神経ブロック併施加算について

全身麻酔神経ブロック併施加算について

  • 受付中回答1
L008-9-イ 別に厚生労働大臣が定める患者(手術後の疼痛管理を目的とした硬膜外麻酔が適応となる手術を受ける患者であって、当該麻酔の代替として神経ブロックが必要と医学的に認められるもの)とは、具体的にどうのような病名のどのような状態の患者をさすのか、教えて下さい。

回答

それは症例ごとに麻酔医が決めることです。麻酔医にお尋ねください。
腹腔鏡手術後や下肢手術後に行われているのをよくみますが。

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