診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

院内注射→在宅自己注に変わる場合の管理料について

院内注射→在宅自己注に変わる場合の管理料について

  • 解決済回答1
院内で注射を行っていた患者が同じ薬剤で在宅自己注へ変更する場合、管理料はその日から算定可能でしょうか。また、導入期初期加算も併せて算定可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

算定要件を満たせば算定可能です。導入初期加算も同様です。

ありがとうございます!!

関連する質問

解決済回答1

軟組織内注射の算定について

デキサート注射液の添付文書の投与方法をみますと「軟組織内注射」とあるのですが、手技料は何を算定すればよろしいのでしょうか。今回は「肩」に注射をしましたが、...

医科診療報酬 注射

受付中回答4

在宅自己注射指導管理料と衛生材料について

在宅自己注射指導管理料を算定する際に、必要な衛生材料が全て揃っていない場合は算定できないのでしょうか。...

医科診療報酬 注射

受付中回答1

インスリンとマンジャロの併用

インスリンを使っている人にマンジャロを追加投与する場合、在宅自己注射指導管理料の導入初期加算は取れますか?

医科診療報酬 注射

受付中回答2

骨粗鬆症の皮下注射

骨粗鬆症の皮下注射をうった場合は骨密度数値がコメントとして必要ですか?

医科診療報酬 注射

受付中回答1

骨粗鬆症の皮下注射

骨粗鬆症の皮下注射をうった場合は骨密度数値がコメントとして必要ですか?

医科診療報酬 注射

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。