院内注射→在宅自己注に変わる場合の管理料について
院内注射→在宅自己注に変わる場合の管理料について
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院内で注射を行っていた患者が同じ薬剤で在宅自己注へ変更する場合、管理料はその日から算定可能でしょうか。また、導入期初期加算も併せて算定可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
算定要件を満たせば算定可能です。導入初期加算も同様です。
ありがとうございます!!
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