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施設基準の辞退について

施設基準の辞退について

  • 解決済回答6
  「届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合、又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関の開設者は届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うこと」とあります。
施設基準として配置している職員が退職し4/1から出勤しない場合については、4/1より算定不可として辞退届出を提出するのでしょうか?または5/1より算定不可として辞退届出を提出するのでしょうか?
 基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教示ください。

回答

ベストアンサー

厚生局から回答がありましたので共有させていただきます。

質問としては、
3月31日に定年退職の者がおり、4月1日以降に代わりとなる人員がいない場合、いつが変更が生じた日で、いつ届出直しをして、いつから算定取りやめあるいは区分変更後の点数を算定することになるのか?
というものです。

回答としては、辞退も区分変更も共通で、4月1日が変更が生じた日となり、4月中に辞退あるいは変更届を出し、5月1日から算定取りやめあるいは変更後の点数を算定する、
ということでした。
人員がいない状態であっても、4月は算定してよいということです。

ただし、4月の開庁日(今月でいえば4月3日)までに辞退あるいは変更届がなされると、4月1日から算定取りやめあるいは変更後の点数を算定することになる、とのことです。
とはいえ、開庁日までに届出をしなさい、ということではないとのことです。


なお、辞退などをしても、5月に早速人員補充があって5月の開庁日にすぐ届出をすれば、受理番号は変わりますが、引きつづき5月1日から算定可能とのことです。

皆様ご丁寧に回答ありがとうございます。
大変参考になりました。 私から厚生局に質問した際も同様の回答でした。 ご回答いただき本当にありがとうございました。

現在、同じ疑問を抱えており、厚生局に疑義照会しております。こちらで報告させていただきますので、まだ回答は閉じずにお待ちいただければ幸いです。

最寄りの厚生局へのご確認をお勧めいたします

私見ですが,辞退届は「変更の届出」ではなく,厚労省の通知には書かれていないものの当然に存在している制度であると思います。4月1日から施設基準を満たしていないのですから,辞退日を4/1として辞退届を提出するのが妥当と考えます。
参考:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/niigata/yokuarugositsumon_ikashika20210210.pdf

当サイト 施設基準を満たさなくなった月の算定について(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=32720)

 上記あります。このような考え方もあるようです。 

同様の事案があり厚生局へ連絡しました。
辞退届は提出日の翌1日付けで処理されるとのことでした。
過去に遡っての届出はしていないので、上記事案であれば5/1までに厚生局に届いていれば、
5/1より算定は不可となります。
また4/1~30までに関して、施設基準は取得している状態ではあるが、要件を満たしていない為、
算定は不可とのことです。

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