児童思春期精神科専門管理加算について
児童思春期精神科専門管理加算について
- 解決済回答1
標題について、(1)5年以上にわたって主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する専任の常勤精神保健指定医が1名以上に加えて、(2)20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の専任の常勤精神科医が、1名以上
となっていますが、(2)について、子どもの心外来や、発達外来といった外来は精神科外来の経験としてカウントしてよいでしょうか?
となっていますが、(2)について、子どもの心外来や、発達外来といった外来は精神科外来の経験としてカウントしてよいでしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答2
今年度の診療報酬改定の 身体的拘束最小化の基準について
質問したく投稿しました。
下記の文章がありました。
”(9)...
解決済回答3
受付中回答0
受付中回答1
様式37「施設共同利用率に係る事項」③の患者数の考え方について
「CT撮影及びMRI撮影」の施設基準について、64列以上のマルチスライスCTとして届出を予定しております。...
受付中回答1
精神科身体合併症管理加算の施設基準で、「当該病棟に専任の内科又は外科の医師が1名以上配置」とあるが、精神保健指定医で且つ内科の専門医の資格を持つ医師が病棟...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
