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CTの算定の適応について

CTの算定の適応について

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CTの算定の適応について質問させて下さい。
単根でも難治性の根管治療の場合などの歯根嚢胞の広がりについてはCTの算定の適応に入りますか?
記載には⑤その他、歯科用エックス線撮影若しくは歯科パノラマ断層撮影で確認できない位置関係、病巣の広がりまたは複雑な解剖学的根管形態等を確認する特段の必要性が認められる場合
となっておりますが、 単根でも根尖病巣が大きく副根幹の疑いがある場合や隣在歯との鑑別が難しい場合などは⑤に該当すると判断して良いものでしょうか?
また、該当する場合、根尖切除などの外科処置が無く、根管治療のみの処置でも問題ありませんでしょうか?
ご教示いただければ幸いでございます。
よろしくお願いいたします。 

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