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在宅気管切開患者指導管理料の材料費について

在宅気管切開患者指導管理料の材料費について

  • 受付中回答5
気管切開を行っている患者さんが、カニューレを必要とした場合カニューレの材料費は自費でいただくものなのでしょうか?
在宅気管切開患者指導管理料を算定し気管チューブ?の加算をとっているのですが、それにカニューレは含まれているものなのでしょうか?
拙い質問で申し訳ございません。

回答

私の診療所では在宅医療にて使用してるというコメントを入れた上で保険請求しています。
頻回に交換が必要な為、一月に3~5個使用していますが、使用個数分算定しても返戻、減点は今までありませんでした

実費負担にされますと混合診療になると思われます。
在宅にて必要になる在宅の個数の算定になると思われます。

保険外の回数の使用になった場合、自己血糖測定器の場合溢れた回数分自費でいただいているのですが、気管切開のカニューレなども同様に2週間に1回の交換で詰まったりした緊急時に新たなカニューレを使う場合自費で取ってもいいのでしょうか?
また、保険内の回数であれば材料自体の算定はせず、 在宅気管切開患者指導管理料に含まれる物なのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。気管切開された方が初めてかつ自分の勉強不足で うまく理解ができませんでした。

保険請求と実費徴収は、混合診療になってしまっていると思われます。
患者様が必要とされる材料については、健康保険の負担割合で計算します。
血糖測定についても血糖測定の回数に必要な枚数を
お渡しし、血糖測定加算について該当される点数の健康保険負担割合で計算します。

 ご質問内から すやすや さんは特定保険医療材料「003 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ」そのものや、それが保険請求できることをご存知ないのではないでしょうか?
 第2部 在宅医療のC300 特定保険医療材料と「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907866.pdf)をご確認ください。

>気管チューブ?の加算をとっている
→C169 気管切開患者用人工鼻加算のことでしょうか。これには気管切開後留置用チューブの費用は含まれていません。

気管チューブ自体が在宅材料?として算定していたと思います。あやふやで申し訳ございません。それ自体が気管切開の交換するカニューレやチューブなどが含まれるのでしょうか?

>それ自体が気管切開の交換するカニューレやチューブなどが含まれるのでしょうか?
→申し訳ありませんが、仰っていることが理解できません。あやふやならば算定状況等をご確認のうえ整理して改めてご質問いただければと思います。

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