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特定保険医療材料と、薬剤料の算定について

特定保険医療材料と、薬剤料の算定について

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「在宅寝たきり患者処置指導管理料」算定の患者様の、尿道カテーテル交換を訪問看護師が行った場合のレセプトについてです。

14.在宅コードで、材料と薬剤料として下記で入力しています。
①「膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(2)2管一般(Ⅱ)①標準型」
②「注射用水(20mL1管)」
③「生理食塩液500mL」

この場合レセプト摘要欄には①②③全てについて、それぞれ商品名・通知名称・規格サイズ・価格・使用個数・使用日を記載しなければならないのでしょうか?

カテーテルについては「シリコン フォーリーカテーテル 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(2)2管一般(Ⅱ)①標準型 Fr16(5.3mm)561円 1本」と記載をしようと思いますが、注射用水や生理食塩液などの薬剤料については、厚生労働省のページなど検索してみたものの、価格が見つけられずよくわかりません。

職場にレセプトに詳しい人がおらず、過去カルテを見ると、これまで訪看がカテーテル交換した際には材料費を一切算定してこなかったようです。。
調べてみると特定保険医療材料だけでなく、注射用水と生理食塩液も請求できると思うのですが(C200 薬剤・通知1による)
正しいレセプト記載方法について、ご教授いただきたいです。

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