在医総管の注12
在医総管の注12
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在医総管の注12にある、「12 1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2のハ及びホ並びに3のハ及びホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生 局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。」とありますが、これは別途届け出が必要といういみでしょうか。
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