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在宅自己注射の導入初期加算の薬剤が変更になったとき

在宅自己注射の導入初期加算の薬剤が変更になったとき

  • 解決済回答1
■導入初期加算 初回の導入月から3ヶ月間は、導入初期加算として毎月1回580点ずつの加算ができますので、忘れずに加算してください。ただし他院からの転院の場合は、前医から通算しての3ヶ月間になりますので、新規導入から3ヶ月を超えている場合は加算できません。新規導入から3ヶ月以内の場合は、導入した年月をコメント入力して加算できます。 また、処方の内容に変更があった場合には、さらに1ヶ月に1回限り加算ができますが、1年以内に使用した「*別表第9」に掲げる注射薬に変更した場合には加算はできません。 処方内容に変更があった場合に算定できる取扱いについては、点数表等で「*別表第9」に掲げる注射薬の製剤名に変更があった場合のみ算定できることとなっていますので、単に薬剤の商品名が変更になったからといって算定できるわけではありません。一般名が異なるインスリン製剤の変更など、同じ製剤名の中で一般名が変更しただけでは算定できませんので注意が必要です。

この文の解釈は、製剤が変わった場合別のもので別表第9に載っている薬剤であれば導入初期加算が算定出来るで間違いないですか?

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