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在宅自己注射の注入器加算と注入器用注射針加算

在宅自己注射の注入器加算と注入器用注射針加算

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1) 「C151」注入器加算における「注入器」を処方せず、注射針一体型でないディスポーザブル注射器を処方した場合は、注入器用注射針加算のみ算定する。 (2) 注入器用注射針加算は、注入器用注射針を処方した場合に算定できる。

とネットに載っていて、上記加算は院内処方しか算定できないですか?どこかにそうかいてあったような気がしまして。

あと、注射針一体型のディスポーザブル注射器と注射針のない一体型のディスポーザブル注射器があると思ってるのですがあっていますか?
なので、針は付いているものがあり注入器加算のみとれる薬剤もあると思っています。
すみません教えて下さい。

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