在宅患者訪問診療料1のロについて
在宅患者訪問診療料1のロについて
- 受付中回答1
介護付き有料老人ホームに入所している方で、月1回の訪問診療を行っています。
例えば、月1回の訪問診療は実施済で、他の患者さんの訪問診療日に施設から依頼あり再度訪問診療を行った場合は在宅患者訪問診療料1のロが算定可能ですか。急変ではないです。
例えば、月1回の訪問診療は実施済で、他の患者さんの訪問診療日に施設から依頼あり再度訪問診療を行った場合は在宅患者訪問診療料1のロが算定可能ですか。急変ではないです。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
解決済回答1
受付中回答1
1) 「C151」注入器加算における「注入器」を処方せず、注射針一体型でないディスポーザブル注射器を処方した場合は、注入器用注射針加算のみ算定する。...
受付中回答4
受付中回答2
在宅でNPPV管理の患者さんが未受診の場合、次の受診時にHOTやCPAP同様に器械・材料加算は3月に3回に限り算定可能でしょうか。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。