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情報通信機器を用いた場合の訪問診療料について

情報通信機器を用いた場合の訪問診療料について

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当院、在宅支援診療所(機能強化型)です。 オンライン診療の施設基準の届出済みです。
毎月、訪問診療(月1回)をしている患者様ですが、3月はオンライン診療の形で行いました。  その際に、在医総(情報通信機器)1.380点➕再診料(情報通信機器)75点にて算定しましたが、 『在宅患者訪問診療料の算定なく、在医総管の算定についてご確認下さい』 との内容で返戻されました。
 3月はオンライン診療のみですが、 再診料(情報通信機器)ではなく、在宅患者訪問診療料で算定可能なのでしょうか?  
または、何かレセプトコメント等が必要だったのでしょうか?
理解不足ですみません。教えて頂けると助かります。
 「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合」には該当しています。 オンライン診療月の前後月は通常の訪問診療(月1回)をしております。 

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