子宮頚部細胞診の算定について
子宮頚部細胞診の算定について
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回答
第13部 病理診断の通則6にて
6 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する病理学的検査を委託する場合における病理診断に要する費用については、第3部検査の通則第6号に規定する別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。ただし、区分番号N006に掲げる病理診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り算定する。
と通知されています。
上記通知内にある「第3部検査の通則第6号」とは
6 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する検査を委託する場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
という通知となります。
2つの通知上にある「別に厚生労働大臣が定めるところ」とは「委託検体検査の検査料等の算定方法」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84052000&dataType=0&pageNo=1)を指しており、ここで
保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する検査を委託する場合における検査又は病理診断に要する費用は、次に掲げる施設において行われる検査又は病理診断について、当該検査又は病理診断が当該保険医療機関において行われる場合における診療報酬の算定方法の例により算定する。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所
二 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項に規定する衛生検査所
三 保健所
四 検疫所
五 犯罪鑑識施設
と定められています。
ここに掲げられた「二 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項に規定する衛生検査所」が外注検査会社が検査を行う場所に当たります。
よって、外注検査会社で行われたN004細胞診(1部位につき)「1婦人科材料等によるもの」および注1に規定する婦人科材料等液状化検体細胞診加算にかかる費用は保険医療機関において行われたものとして算定することが可能と解されます。
なお、細胞診に限らず、他の検体検査を外注した場合でも保険医療機関において検査の費用が算定できるのも上記取り扱いが根拠となっています。
詳細なご説明ありがとうございます。良く理解できました。このような基本的な質問に対して大変ご親切にご教示いただき本当に感謝申し上げます。
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