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4/6事務連絡

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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う
施設基準等に関する臨時的な取扱いについて

解釈が難しいです。継続して対象医療機関であれば11月の自主点検の報告は施設基準を満たしていなくてもよいということになる気がするのですが、わかる方いれば教えて下さい。

回答

ベストアンサー

すみません、ここはチャットルームではありませんので、矢継ぎ早の追加のご質問にはいちいち答えられませんし答える義務もありません。ご了承ください。
通知をお読みになればお分かりいただけるはずですが、施設基準に係ることなので、早めに厚生局へ疑義を出されたほうがよろしいかと存じます。

すいませんでした!!

特例措置は9月30日で終了します。
よって、対象医療機関で施設基準を満たせず、特例により届出を行っていない場合、令和5年10月について自主点検を行い、11月17日までに厚生局に報告しなければなりません。結果として10月について施設基準を満たしていない場合は、12月1日より変更後の入院料を算定することになります。
10月1日より、従来通りの取り扱いに戻るということです。
なお、従来通りなので1割以内の一時的な変動に係る通知も活きます。

追加させて下さい!
重症度・医療看護必要度でいえば8月、9月、10月を自主点検して11月報告。施設基準を満たさなければ12月1日より対象の入院料へ変更届ということでしょうか?
それとも
(4)対象医療機関等に該当しなくなった後の施設基準の取扱い等について
(イ)例2を読むと 8月9月対象医療機関であれば10月だけの実績で良いということでしょうか?

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