4/6事務連絡
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う
施設基準等に関する臨時的な取扱いについて
解釈が難しいです。継続して対象医療機関であれば11月の自主点検の報告は施設基準を満たしていなくてもよいということになる気がするのですが、わかる方いれば教えて下さい。
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