特殊カテーテル加算の医学的根拠について
特殊カテーテル加算の医学的根拠について
- 解決済回答2
特殊カテーテル加算の2のイ、浸水性コーティングを有するものを算定した場合に、診療報酬明細書の摘要欄に要件を満たす根拠を記載するとありますが、カテーテル加算の下の行にア~エまでのいずれかを入れただけでも、良いでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
初めてのパターンのためご教授ください。
訪問診療を行っていた施設入居患者様の救急搬送(施設看護師より報告)
↓
搬送先でご逝去、死亡確認
↓...
解決済回答2
受付中回答1
インスリン使用患者さんでPND(末梢神経性…),MFP(メトホルミン)処方している方には、注入器用注射針加算(130点)が算定可能でしょうか。院外処方です...
受付中回答1
受付中回答1
大変お世話になっております。
当院では新たにCPAPを導入する意向です。
在宅陽圧呼吸療法充実管理体制の届出について教えてください。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
