特殊カテーテル加算の医学的根拠について
特殊カテーテル加算の医学的根拠について
- 解決済回答2
特殊カテーテル加算の2のイ、浸水性コーティングを有するものを算定した場合に、診療報酬明細書の摘要欄に要件を満たす根拠を記載するとありますが、カテーテル加算の下の行にア~エまでのいずれかを入れただけでも、良いでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答1
様式11-3機能強化型在宅療養支援診療所・病院及び在宅医療充実体制加算等の施設基準に係る届出書添付書類について
2枚目[記載上の留意事項]
在宅医療を担当する医師ごとの訪問診療を実施する時間帯がわかる勤務表等を添付すること。...
解決済回答1
解決済回答1
様式11 -3「機能強化型在宅療養支援診療所・病院及び在宅医療充実体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」の書き方
「第9」の1の(2)のアに規定する在宅療養支援診療所(連携型機能強化型ア)の場合なのですが、
2直近1年間の緊急の往診の実績...
解決済回答2
様式11 「在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類」の書き方
様式11の5-2の書き方の理解ができず教えていただきたいです。
連続する24時間の往診体制の確保の実績とはどういうことでしょうか。...
解決済回答1
現在、在宅支援9の1の(3)で、従来型診療所(2強化型以外の支援診)の点数を算定していますが、改定により、6月からはその他3上記以外の点数になるのでしょう...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
