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特殊カテーテル加算の医学的根拠について

特殊カテーテル加算の医学的根拠について

  • 解決済回答2
特殊カテーテル加算の2のイ、浸水性コーティングを有するものを算定した場合に、診療報酬明細書の摘要欄に要件を満たす根拠を記載するとありますが、カテーテル加算の下の行にア~エまでのいずれかを入れただけでも、良いでしょうか?

回答

ベストアンサー

 「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001078292.pdf)の128ページの別表Ⅰ項番229にて

 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C163の「特殊カテーテル加算」の(3)のアからエまでの中から該当するものを選択して記載するとともに、要件を満たす医学的根拠を記載すること。

と規定されていますので、カテーテル加算の下の行にア~エまでのいずれかを入れただけではダメで、選択式コメントの

830100104
ア 脊髄障害の要件を満たす医学的根拠

830100105
イ 二分脊椎の要件を満たす医学的根拠

830100106
ウ 他の中枢神経を原因とする神経因性膀胱の要件を満たす医学的根拠

830100107
エ その他の要件を満たす医学的根拠

を用いて医学的根拠の詳細を記載する必要があります。

ア~エだけでは、駄目なんですね。ありがとうございました。

お見込みのとおりです。

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