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在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料

在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料

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筋萎縮性側索硬化症の患者さんに、在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料は算定可能なのでしょうか。
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の通知の2に記載されている「経口摂取の回復に向けて」とあるため、回復が難しいALSの患者さんには算定はできないのでしょうか。

回答

ベストアンサー

お見込みのとおりで、保険給付されるのは在宅半固形栄養経管栄養法により、単なる液体状の栄養剤等を用いた場合に比べて投与時間の短縮が可能な者で、経口摂取の回復に向けて当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者となっています。よって、医師の判断が必要です。
なお、経口摂取の回復に向けて指導管理を行ったが、経口摂取まで回復しなかった場合は算定不可とはなっていませんので、初回算定日から1年を限度として算定できます。ただし、1年を超えた場合は在宅半固形栄養経管栄養法は保険給付されなくなります。

ひできさん、わかりやすい説明、ありがとうございます。

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