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地域包括ケア病棟からの退院後の再入院の日数について

地域包括ケア病棟からの退院後の再入院の日数について

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初めてご質問させて頂きます。
地域包括ケア病棟がある病院で働いています。

包括ケア病棟を一旦退院後、短期(例えば10日くらい)で同じ包括ケア病棟に
再度入院される患者さんの入院日数は、入院前の期間と継続されたりするのでしょうか。(入院前20日+再入院日数 みたいな)

また、同じ病院内の一般病棟に転棟後、再度地域包括ケア病棟に再転棟する場合に
入院日数に決まりがあればご教示いただけないでしょうか。
素人質問で大変恐縮ですがどうぞよろしくお願いいたします。

回答

>包括ケア病棟を一旦退院後、短期(例えば10日くらい)で同じ包括ケア病棟に再度入院される患者さんの入院日数は、入院前の期間と継続されたりするのでしょうか。
→事務方で周知はされていないのでしょうか。かなり前の疑義解釈で入院期間が通算される再入院の場合には、前回の入院日数を引き継いで日数をカウントします。

>同じ病院内の一般病棟に転棟後、再度地域包括ケア病棟に再転棟する場合に入院日数に決まりがあればご教示いただけないでしょうか。
→上記と同様、転棟日より起算して日数をカウントします。なお、DPC対象病棟から転棟した場合は、DPC点数表の入院日ⅡまではDPC、それを超えた場合に地域包括で算定し、日数もそこからカウントします。

ありがとうございました。
医事課職員の入れ替わり時期が重なり、素人何名かで四苦八苦しております。
ご回答を参考にさせて頂き業務を進めたいと思います。
早々のご回答まことにありがとうございました。

>同じ病院内の一般病棟に転棟後、再度地域包括ケア病棟に再転棟する場合に入院日数に決まりがあればご教示いただけないでしょうか。
特定入院料の通知に
「特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を除く。以下この項において同じ。)は、1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。」
地域包括ケア入院料は特定入院料であり、上記に記されている除外する入院料に含まれていないことから、地域包括→一般病棟→地域包括という流れだと地域包括ケアへの再入棟は出来ないと思われます。

入院前の期間と継続されたりするのでしょうか。(入院前20日+再入院日数みたいな)
→おっしゃる通りの解釈で良いと思います。再度入院までの期間によっては継続でない場合もあると思いますのでご確認いただければと思います。

 入院日数に決まりがあればご教示いただけないでしょうか。
→地域包括病棟に再度転棟はできますが、その場合算定できる入院料は地域包括ケア病棟入院料ではないですので、ご確認いただければと思います。

回答を整理します。貴院がDPC対象病院の場合は下記のとおりとなりませんのでご注意ください。

1.1回目の地ケア入院と2回目の地ケア入院が「一連」の場合(例えば計画された一時退院、計画的再入院の場合)→入院前の日数と合算して60日が上限(退院していた期間の日数は合算しない=(例)1回目地ケア算定日数10日→7日後に再入院→2回目地ケアは50日間算定可能)
2.1回目の入院と全く異なる疾患で再度地ケアに入院した場合(但し、計画的なものは不可。あくまでも急性疾患など予期せぬもの。いわゆる「入院期間が通算される一連の入院」ではないこと。)→入院起算日をリセットし、再度60日算定可能。
3.「同じ病院内の一般病棟・・・」→特定入院料の通則にあるとおり不可(通則では「1回の入院期間に連続する」とあるので、これが例えば「他院の急性期に転院→自院再入院」なら算定可能)
※この場合の2回目の地ケアの日数は上記1.2の考えと同じ。
※地ケアから退院→数日後に再度「一般病棟」に再入院→地ケアに転棟=これも一度退院しているので「1回の入院期間」には該当しないため2回目の地ケア転棟は可能。日数の通算は上記1.2と同じ。
こんな感じかなと思います。

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