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処置がなく、歯管のみが続く場合、医療機関に対する照会もある。どのように理解したらよろしいでしょうか。

処置がなく、歯管のみが続く場合、医療機関に対する照会もある。どのように理解したらよろしいでしょうか。

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平成23年9月26日、令和2年9月28日、令和2年9月8日に公表・更新されたもので、「処置などの算定がない歯科疾患管理料のみの算定が傾向的に見られる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると思われる。」というものがあります。

治療(処置)が終わって、その後、定期的に、ブラッシングの点検など点数の無い「口腔の管理」、再診のみの受診もあるかと思います。この場合、月頭に、歯科疾患管理料のみの算定があると思っていました。
この傾向が見られる、ということは、どのような事なのでしょうか。
歯管のみ、再診のみの受診で、何か、留意しなければならないことがありましたら、ご教示お願いします。

回答

ベストアンサー

歯管の通知の一部に「2回目以降の歯科疾患管理料は、管理計画に基づく継続的な口腔管理等を行った場合に算定」という記載があります。
仮に「P」や「G」で歯管算定した場合、この継続的な口腔管理がレセプトから判断しかねると医療機関に照会する傾向があります。
ですので、「SPT」や「P重防」等の処置項目を算定して歯周組織炎の継続管理をすることがよろしいかと思います。 
単なる「P」や「G」のみの算定が長期的に続く場合には「治癒」では?と解釈される事が多いかと思います。

ありがとうございます。 定期的に、SPTの治療をして、Pの管理をしている。と
示すことが大事なことと、理解いたしました。

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